2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
まず、新たな仕組みの下では、そもそも現在立会いによって事実上抑止されると想定されている違法行為自体が想定できなくなる場合があります。例えば傍受期間の不遵守といったことは、これは、先ほど申し上げましたように、通信事業者が傍受令状によって許可された傍受実施期間内の通信だけを送信しますので、そもそもあり得ないということになります。 さらに、違法行為をしても無意味となるという場合もあります。
まず、新たな仕組みの下では、そもそも現在立会いによって事実上抑止されると想定されている違法行為自体が想定できなくなる場合があります。例えば傍受期間の不遵守といったことは、これは、先ほど申し上げましたように、通信事業者が傍受令状によって許可された傍受実施期間内の通信だけを送信しますので、そもそもあり得ないということになります。 さらに、違法行為をしても無意味となるという場合もあります。
まず、新たな仕組みのもとでは、そもそも、現在、立ち会いによって抑止されると想定されている違法行為自体が想定できなくなる場合があります。例えば、傍受期間の不遵守というのは、先ほどの仕組みだと、もともと通信事業者の方で限定した形で保存ないしは送るわけですから、そういう方向ではなくなるわけですね、そもそもそれはできなくなる。 それから、違法行為をしても無意味な場合というのもあります。
そして、この違法行為自体は今日に至ってもなお是正されていないのであるということであります。 そこで、まず運輸省にお伺いをいたします。 運輸省として、過去のこの佐川グルーブ各社の違反に対してどのような措置をされてきたのか。また現在、同グループの事業内容や違法行為の実態をどのように把握をされておるのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
実際に店頭にある海賊版というのは何百本、何千本でございますし、それが何回も頒布、レンタルされているわけですから、違法行為自体は相当な規模に上るわけですけれども、実際に起訴し得る犯罪行為の規模というのは極めて規模の小さいものになってしまう。 一昨年の秋に福岡で大々的な手入れをいたしました。四万五千本の押収をしてまいりました。処理するのに警察で約六カ月かかりました。
したがいまして、こういった融資を、単に企業が違法行為を行ったからといって取りやめるということにつきましては、その違法行為自体にそれぞれの法に基づいて制裁が行われます以上、非常に慎重に考えなければならないというのが基本原則であろうと思います。
その違法行為自体を、総理初めとして各大臣が答弁の唯一の材料としておるに至つては驚かざるを得ません。(拍手) 又今回の指揮は、政治上の非常に危険なことである。将来別な内閣が、自分の政治上の理由で指揮権を発動したらどうなりますか。やはりこれも認めなければならんことになる。その悪例を開いたことになるから、実は恐ろしいことであります。こういうようなことをしておつては、検察権の中立性は維持できない。